特定技能「製造業」を解説!「製造業」で特定技能外国人を採用する方法とは?

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2024/11/29

特定技能「製造業」を解説!「製造業」で特定技能外国人を採用する方法とは?

「特定技能外国人を採用したいけど、どこに頼めばいいかわからない」「どんな人材が来るのだろう」と悩んではいませんか?近年、人手不足解消のため2018年に設立された特定技能制度を利用する企業が増え、業務分野も12分野から16 […]

目次

「特定技能外国人を採用したいけど、どこに頼めばいいかわからない」「どんな人材が来るのだろう」と悩んではいませんか?近年、人手不足解消のため2018年に設立された特定技能制度を利用する企業が増え、業務分野も12分野から16分野に拡大しました。特定技能「製造業」も設立以来、分野の統合や分野名変更、業務区分の拡大など度重なる変更が行われています。

この記事では、特定技能「製造業」に関する現在の概要や要件、トクティを通じて外国人を採用したお客様の声を紹介しているので参考にしてみてください。

特定技能「製造業」の概要

特定技能「製造業」は、令和6年3月29日に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業分野」に分野名を変更し、業種・業務区分を追加しました。そのため、受入れ見込み数も令和1年から令和5年に設定された素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野時の49,750人から173,300人に増加しています。ここでは、特定技能や特定技能「製造業」の新たな概要を紹介します。

特定技能「製造業」の業種と業務区分

令和6年に特定技能「製造業」で追加された業種と業務区分は下記の通りです。現在、特定技能外国人は工業製品製造業分野の業種や業務区分に従事できます。

分野名素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(令和1年~令和5年)工業製品製造業分野(令和6年~)
業種素形材産業産業機械製造業電気・電子情報関連産業金属表面処理業素形材産業産業機械製造業電気・電子情報関連産業金属表面処理業鉄銅業金属製サッシ・ドア製造業プラスチック製品製造業紙器・段ボール箱製造業コンクリート製品製造業陶磁器製品製造業繊維業(追加要件設定)金属製品塗装業RPF製造業印刷・同関連業(全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会いずれかに所属している)こん包業(日本梱包工業組合連合会に所属)
業務区分機械金属加工電気電子機器組立て金属表面処理(全3区分)機械金属加工電気電子機器組立て金属表面処理紙器・段ボール箱製造コンクリート製品製造陶磁器製品製造紡織製品製造縫製RPF製造印刷・製本(全10区分)

特定技能「製造業」で従事できる業務

特定技能「製造業」では、指導者の指示を理解または自らの判断により工業製品製造業1号の主な業務区分に該当する作業と想定される関連業務への従事が可能です。想定される関連業務には、原材料や部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等の運転作業、清掃・保守管理作業などが該当し、関連業務のみの従事は禁止されています。各業務区分に該当する業務は、下記の通りです。

区分概要主な業務
機械金属加工素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事可能鋳造鍛造ダイカスト機械加工金属プレス加工鉄工工場板金仕上げプラスチック成形機械検査機械保全電気機器組立て塗装溶接工業包装強化プラスチック成形金属熱処理業
電気電子機器組立て電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事可能機械加工仕上げプラスチック成形プリント配線板製造電子機器組立て電気機器組立て機械検査機械保全工業梱包強化プラスチック成形
金属表面処理表面処理等の作業に従事可能めっきアルミニウム陽極酸化処理
紙器・段ボール箱製造紙器・段ボール箱の製造工程作業に従事可能紙器・段ボール箱製造
コンクリート製品製造コンクリート製品の製造工程作業に従事可能コンクリート製品製造
RPF製造破砕・成形等の作業に従事可能RPF製造
陶磁器製品製造陶磁器製品の製造工程の作業に従事可能陶磁器工業製品製造
印刷・製本オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事可能印刷製本
紡織製品製造紡織製品の製造工程の作業に従事可能紡績運転織布運転染色ニット製品製造たて編ニット生地製造カーペット製造
縫製縫製工程の作業に従事可能婦人子供服製造紳士服製造下着類製造寝具製作帆布製品製造布はく縫製座席シート縫製

特定技能「製造業」創設の背景

特定技能「製造業」における令和4年度の人手不足数は、15万1,300人と公表されています。人手不足数は、有効求人数と有効求職者数の差及び未充足人数から算出されており、令和4年度の有効求人倍率例は下記の通りです。今後、製造業の需要は0.73%ほど拡大すると予想されており、労働需要の拡大が続くと令和10年度には必要な就業者は426万4,300人、人手不足は42万4,300人に昇るといわれています。デジタル化など労働効率化による生産性の向上や人事制度の整備による追加的な国内人材の確保を行った場合でも、製造業では17万3,300人の人手不足が生じると予想され、この人手不足数が令和6年から令和10年までの特定技能「製造業」における1号特定技能外国人の受入れ上限数に設定されました。

【令和4年度の工業製品製造業分野における有効求人倍率例】

鋳物製造工…6.83倍/金属熱処理工…6.03倍/鍛造工…5.89倍/計量計測機器組立て工…7.33倍/

プラスチック製品製造工…5.21倍/鉄工・製缶工…5.72倍

特定技能1号2号の違い

特定技能では、現在16分野のうち11分野で2号への移行が可能であり、特定技能「製造業」も2号特定技能外国人の受け入れが可能です。特定技能外国人は職場の即戦力となる人材ですが、1号と2号では主に下記の違いがあります。

特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識や技能を有する熟練した知識や技能を有する
在留期間通算5年4か月・6か月・1年ごとの更新申請上限なし6か月・1年・3年ごとの更新
家族帯同要件を満たせば◯
支援計画の策定必須不要
雇用形態直接雇用のみ

特定技能「製造業」で特定技能外国人を採用するには

特定技能「製造業」で特定技能外国人を採用する場合、受入れ企業である特定技能所属機関にも要件や注意すべき点があります。ここでは、製造業で特定技能外国人を採用するための条件や経緯を紹介します。

受入れ企業の要件

特定技能制度の受入れ機関の要件は、下記の通りです。また、繊維業は技能実習制度において賃金に関する違反が多く、適正な取引を推進するため下記の追加要件が設定されています。

【全分野共通の受入れ要件】

  • 受入れ企業の産業分野(日本標準産業分類で限定)に該当している
  • 法令等の遵守など、受入れ機関として適切である
  • 雇用契約が適切であり、確実に履行する
  • 外国人の支援体制があり、支援計画が適切である
  • 分野別協議会の構成員であり、経産省及び協議連絡会の指導・報告徴収等に協力する
  • 各種届出を随時もしくは定期的に行う

【製造業に関する受入れ要件】

  • 直近1年間で対象産業に該当する事業を継続し、製造品出荷額等が発生している
  • 直近1年間で売り上げを得た製造品は、事業者所有の原材料にて製造し出荷されたものである

【繊維業の追加要件】

  • 国際的な人権基準に適合し事業を行っている
  • 勤怠管理の電子化
  • パートナーシップ構築宣言の実施
  • 特定技能外国人の給与を月給制とする

特定技能「製造業」受入れ企業の該当産業

特定技能「製造業」では、申請する事業所が特定技能所属機関の判断基準に該当しているかが重要です。受入れ企業は、下記の産業製品を製造・出荷していなければなりません。申請を行う際は、内容が判断基準に該当しているかを事前に確認しましょう。

1号のみが活動を行う事業所の産業1号2号が活動を行う事業所の産業
繊維工業パルプ製造業洋紙製造業板紙製造業機械すき和紙製造業塗工紙製造業(印刷用紙を除く)段ボール製造業紙製品製造業紙製容器製造業その他のパルプ・紙・紙加工品製造業印刷・同関連業プラスチック製品製造業コンクリート製品製造業食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業陶磁器製置物製造業高炉による製鉄業高炉によらない製鉄業製鋼・製鋼圧延業熱間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)鋼管製造業鉄鋼シャースリット業他に分類されない鉄鋼業(鉄粉製造業に限る)鉄骨製造業金属製サッシ・ドア製造業製缶板金業(ただし高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る)金属製品塗装業他に分類されない金属製品製造業(ただしドラム缶更生業に限る)他に分類されないその他製造業(ただしRPF製造業に限る)こん包業鋳型製造業(中子含む)鉄素形材製造業非鉄金属素形材製造業機械刃物製造業作業工具製造業配管工事用附属品製造業(バルブ・コルクを除く)金属素形材製品製造業溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)金属熱処理業その他金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)生産用機械器具製造業業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く)電子部品・デバイス・電子回路製造業電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)情報通信機械器具製造業工業用模型製造業

特定技能の支援体制

特定技能の受入れ企業は特定技能外国人の支援が義務付けられており、省令で定められている支援は下記の10項目です。支援計画の基準については、大きくではありませんが令和6年度に変更や新設された箇所もあるため、支援内容を再度確認しましょう。自社で支援が行えない場合は、登録支援機関に支援の委託が可能です。

【支援内容】

  • 事前ガイダンス
  • 生活オリエンテーション
  • 出入国する際の送迎
  • 住居や生活に必要な契約支援
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報

【新設・改正箇所】

  • 新たな就労先での就労活動開始に関して
  • 適切な住居の確保に係わる支援に関して
  • 居室に関して

製造業特定技能協議・連絡会への加入と注意点

特定技能「製造業」の受入れ企業は、「製造業特定技能協議・連絡会」への加入が必要です。製造業特定技能協議・連絡会の加入にはいくつか注意点があるため、申請漏れがないよう下記の点に注意し確実に手続きを行いましょう。

  • 製造業特定技能協議・連絡会は事前申請制である
    他の特定技能分野協議会とは異なり、在留資格申請前に登録支援機関の選定などを済ませて協議・連絡会の加入手続きを行う
  • 加入準備は早めに行う
    協議・連絡会の登録手続きには通常2か月以上を要し、必要書類や加入条件の多さから申請書の不備等で審査がさらに長引く場合がある
  • 製造ラインごとに申請が必要
    既に入会申請をしている製造ラインとは異なるラインに特定技能外国人を従事させる場合は、関連企業や類似する製品であっても申請を行う

特定技能「製造業」では、該当製造品以外及び未申請のレーンや作業への従事は禁止されており、各事業所で申請が必要です。製造業分野では、該当作業が細分化されており、申請したい業種や製造品が製造業産業の判断基準に該当しなかったケースが多々見受けられます。特定技能外国人を採用する場合は、申請をスムーズに行うためにも内容等の事前確認を行うのがおすすめです。

特定技能外国人採用の流れ

海外から特定技能外国人を呼びよせて採用する場合は、以下の手順を踏みます。日本と特定技能MOCを作成した国では、各国の国内定義により送出手続きを定めている場合があるので確認が必要です。

①外国人本人が試験に合格

②特定技能雇用契約を締結(健康診断や事前ガイダンス等の実施)

③1号特定技能外国人支援計画を作成

④在留資格認定交付所申請(審査期間に1〜3ヶ月ほど要する)

⑤在留資格認定証明書を本人に郵送

⑥外国人が現地の日本大使館等でビザを申請

⑦外国人来日後、生活オリエンテーション等を実施

⑧就労

既に日本に在留している外国人を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。就労開始日が決まっている場合は、審査や協議・連絡会への加入審査の期間も考慮して準備を進めましょう。

特定技能「製造業」取得方法

特定技能「製造業」の取得には、試験に合格する方法と技能実習から在留資格を移行する方法があります。工業製品製造業分野に変更後も、試験は機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分の3区分で実施されており、合格した区分の該当業務に従事が可能です。ここでは、特定技能「製造業」の取得方法を紹介します。

特定技能1号

1号特定技能外国人は下記の試験に合格しているため、職場での即戦力として期待できます。

  • 日本語能力試験N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テスト200点以上合格

(基本的な日本語を理解することができるレベル)

  • 製造分野特定技能1号評価試験合格(学科・実技)

特定技能2号

2号特定技能外国人は、下記のいずれかの方法で資格を取得しています。2号特定技能外国人は3年以上の実務経験を積んでいる他、特定技能2号評価試験ルートで出題される問題は全て振り仮名表記のない日本語のみで記載されているため、日本語能力も高いといえるでしょう。

【特定技能2号評価試験ルート】

  • ビジネス・キャリア検定3級取得(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)
  • 製造分野特定技能2号評価試験合格
  • 日本国内に拠点を持つ企業の製造現場で3年以上の実務経験

【技能検定ルート】

  • 技能検定1級取得(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)
  • 日本国内に拠点を持つ企業の製造現場で3年以上の実務経験

技能実習からの移行

技能実習2号を良好に修了した実習生は特定技能評価試験や日本語検定試験が免除され、習得した技能と関連性が認められる業務区分で1号特定技能に移行できます。特定技能に移行が可能な技能実習生の要件及び業務区分は、下記の通りです。

【技能実習2号を良好に修了した実習生の要件】

  • 技能実習を2年10か月以上修了している
  • 税金の未納や素行不良などの問題行動がない
  • 技能検定3級もしくは相当する技能実習評価試験の実技試験に合格もしくは、「評価調書」を取得している
技能実習2号の職種技能実習2号の作業該当する特定技能業務区分
鋳造鋳鉄鋳物鋳造/非鉄金属鋳物鋳造機械金属加工
鍛造ハンマ型鍛造/プレス鍛造機械金属加工
ダイカストホットチャンバダイカスト/コールドチャンバダイカスト機械金属加工
機械加工普通旋盤/フライス盤/数値制御旋盤/マシニングセンタ機械金属加工/電気電子機器組立て
金属プレス加工金属プレス機械金属加工
鉄工構造物鉄工機械金属加工
工場板金機械板金機械金属加工
仕上げ治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ機械金属加工/電気電子機器組立て
プラスチック成形圧縮成形/射出成形/インフレーション成形/ブロー成形機械金属加工/電気電子機器組立て
機械検査機械検査機械金属加工/電気電子機器組立て
機械保全機械系保全機械金属加工/電気電子機器組立て
電気機器組立て回転電機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作機械金属加工
塗装建築塗装/金属塗装/鋼橋塗装/噴霧塗装機械金属加工
溶接手溶接/半導体溶接機械金属加工
工業梱包工業梱包機械金属加工/電気電子機器組立て
強化プラスチック成形手積み積層形成機械金属加工/電気電子機器組立て
金属熱処理業全体熱処理/表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)/部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)機械金属加工
プリント配線板製造プリント配線板設計/プリント配線板製造電気電子機器組立て
電子機器組立て電子機器組立て/回転電機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作電気電子機器組立て
めっき電気めっき/溶融亜鉛めっき金属表面処理
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理金属表面処理
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き/印刷箱製箱/貼箱製造/段ボール箱製造紙器・段ボール箱製造
コンクリート製品製造コンクリート製品製造コンクリート製品製造
RPF製造RPF製造RPF製造
陶磁器製品製造機械ろくろ成形/圧力鋳込み成形/バッド印刷陶磁器工業製品製造
印刷オフセット印刷/グラビア印刷印刷・製本
製本製本印刷・製本
紡績運転前紡工程/精紡工程/巻糸工程/合ねん糸工程紡織製品製造
織布運転準備工程/製織工程/仕上工程紡織製品製造
染色糸浸染/織物・ニット浸染紡織製品製造
ニット製品製造靴下製造/丸編みニット製造紡織製品製造
たて編ニット生地製造たて編ニット生地製造紡織製品製造
カーペット製造織じゅうたん製造/タフテッドカーペット製造/ニードルパンチカーペット製造紡織製品製造
婦人子供服製造婦人子供既製服縫製縫製
紳士服製造紳士既製服製造縫製
下着類製造下着類製造縫製
寝具製作寝具製作縫製
帆布製品製造帆布製品製造縫製
布はく縫製ワイシャツ製造縫製
座席シート縫製自動車シート縫製縫製

特定技能「製造業」を採用する際にかかる費用

特定技能外国人を採用するためにかかる費用は、海外から外国人を呼び寄せる場合と国内在住の外国人を採用する場合で異なります。特定技能外国人採用時に関する主な費用は、下記の通りです。他にも健康診断費用や事前オリエンテーション費用などが発生する場合があり、外国人に対して義務的支援に関する費用の負担や光熱費等の徴収を必要以上に行ってはならないと定められています。

【特定技能外国人採用時の主な費用】

  • 人材紹介会社へ支払う費用…30~60万円
  • 在留資格申請費用…10~20万円
  • 送り出し機関への手数料…10~60万円以上(国により異なる)
  • 入国時の渡航費用…5~10万円
  • 住居の準備費用…20~40万円以上(住居により異なる)
  • 義務的支援委託費用…2~4万円/月
  • 在留資格更新費用…6~10万円/更新時
採用経緯海外から外国人を呼び寄せる場合国内在住の外国人を採用する場合技能実習から変更する場合
初期費用人材紹介会社へ支払う費用/30~60万円在留資格申請費用/10~20万円送り出し機関への手数料/10~60万円入国時の渡航費用/5~10万円住居の準備費用/20~40万円人材紹介会社へ支払う費用/30~60万円在留資格申請費用/10~20万円住居の準備費用/20~40万円在留資格申請費用/10~20万円
合計85~190万円/人60~120万円/人10~20万円/人
継続費用給与/月義務的支援委託費用2~4万円/月在留資格更新費用6~10万円/更新時

トクティーをご利用いただいたお客様の声

特定技能外国人を採用する場合、人材紹介会社を介するのが一般的ですが、どこの紹介会社を選択すれば良いか迷いますよね。ここでは、トクティーを利用して特定技能外国人を採用した事例をお客様へのインタビューを元に紹介します。

【トクティーをご利用いただいたお客様】

会社名株式会社美創工芸バンクール(福岡県北九州市)
代表取締役隈本 様
今回採用した特定技能外国人ベトナム人2名(店舗工事施工)
事業内容建設工事業・内容仕上げ工事業(建築デザイン設計、住宅・店舗の施行、リフォーム)店舗施行の割合が多く、商業ビルやテナント、飲食店の内装工事の仕事が多い
従業員数6名(日本人4名、ベトナム人2名)

【トクティーを利用したきっかけ】

トクティーは、取引先の銀行からの紹介で知りました。これまで雑誌やネット、ハローワークなどで求人案内を行っていましたが、ここ1,2年は応募がなく人手不足を相談したのがきっかけです。

たまに日本人の若い人から応募があっても早いと一週間で辞めた人もいて日本人だけの採用には限界を感じていましたが、技能実習生の採用には不安がありました。特定技能や技能実習は知人の建設会社が利用していたので知っていましたが、自社で外国人を採用した経験がなく、日本語でも教えるのが難しい仕事の説明をアプリや翻訳機を使いながら外国人に伝えるのは時間がかかると思い即戦力となる人材が欲しかったんです。

同業社から人材紹介会社を紹介してもらうこともできましたが、トクティーは仕組みや内容、特定技能外国人を紹介してくれるなど印象が良かったのでトクティーに外国人の紹介をお願いしました。

【トクティーを利用した採用までの流れ】

トクティーでは求人掲載から2週間くらいで面接・採用に至り、思っていたよりもスムーズにベトナム人2名の採用ができました。1人目は、日常会話やコミュニケーション、仕事も問題なくこなしています。2人目は多少、日本語がわからないところもありますが、2人とも弊社の仕事内容を理解していたので採用しました。

外国人たちが今まで経験してきた仕事内容も聞きましたが、意欲の部分は面接では判断しづらく共に働いてみないとわかりません。ただ、一緒に働いてみて仕事に対する姿勢が日本人と違い、真面目だと感じています。

日本語のやり取りもでき、仕事を教える際にも問題はありません。既存の社員も最初は不安を感じていましたが、一緒に働き始めてからは仲良くやってくれています。1人はわからないことがあるとスマホで調べていますが、調べながら理解ができているので特に問題はありません。

採用時の書類関係を担当した事務員は、初めての外国人採用の手続きに苦労していましたが無事に完了できました。トクティーでの外国人採用が想像していたよりもスムーズだったので、半年後くらいにもう1名採用したいと思っています。

【外国人採用時に心がけたことと今後の展望について】
外国人を採用するにあたって、外国人が孤立しないよう既存の従業員たちにも声かけをしてほしいと頼んでいました。これまでは人手が足りず新規案件も断っていましたが、今後は環境が整い次第、新しい案件も増やしていきたいです。

現状では外国人だけで現場を任せるのは難しいですが、育てていければ案件も増えていくと思います。1年くらいで成長してくれると嬉しいですね。あとは現場への送り迎えが必要な状態なので、車の免許を取ってもらえると嬉しいです。2人とも免許取得の意欲はあるようなので頑張ってくれればと思っています。

【周囲にトクティーをすすめたいと思いますか?】
特定技能外国人を採用したいと思っても、どんな人が来るのかと不安に感じている同業者が多いです。つい先日、相談を受けた知人の会社にトクティーを紹介してきましたよ。

まとめ

特定技能外国人は企業の即戦力となるため、人手不足で悩んでいる場合は制度を活用してみるのも解決の一手となるでしょう。しかし、煩雑な手続きに加え、紹介会社や登録支援機関の選択なども慎重に行う必要があります。

外国人採用でお困りの場合は、プロに相談してみてはいかがでしょうか。外国人紹介サービス「トクティー」では、36,121人以上の人材データベースと298社の海外パートナー企業から、ご希望にマッチした特定技能人材を何度でも無料でご紹介いたします。

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