「登録支援機関はどうすればなれるのだろう?」あるいは、「特定技能外国人を採用したいが、登録支援機関に委託したほうがいいのだろうか?」と新しく創設された制度は何かと疑問点が多いですよね。今、特定技能の創設とともに、登録支援機関の市場ニーズが高まっています。登録支援機関として登録を受ければ複数の特定技能所属機関と支援委託契約を結べるメリットも。この記事では、登録支援機関になる方法や支援を委託するメリット・デメリットなどを紹介しています。
特定技能外国人制度とは
特定技能外国人制度は、労働力として日本人と同じように外国人材を採用し、日本の人手不足を解消するため2019年4月に創設された在留資格・ビザの一種です。特定技能外国人は、一定水準の技術と知識、また日本語能力を有している人材のため、現場の即戦力として期待ができます。特定技能外国人を採用するには要件を満たす必要があり、特定技能2号取得の外国人は滞在年数の上限がなくなるので、長期的に人材を確保したい場合は検討してみるといいでしょう。
特定技能外国人制度の登録支援機関とは
登録支援機関は、特定技能1号外国人に対して該当する外国人の就業先である受入れ機関に代わって支援計画の作成を行う機関を指します。要件を満たしていれば、企業・個人どちらでも登録が可能です。
特定技能では、外国人に対する支援が義務付けられています。しかし、支援内容が膨大かつ煩雑で、受入れ機関が支援内容を全て自社で行うのは困難でしょう。その場合、受入れ企業は支援計画の作成や実施を登録支援機関に委託して、支援を代行してもらえます。ここでは、登録支援機関の義務や申請方法を紹介していますので、確認してみてください。
登録支援機関の義務
登録支援機関の義務は、下記の通りです。義務を怠ると登録支援機関登録取り消し処分を受けるので、厳守しましょう。
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国管理庁への各種届出(四半期に一回支援状況の報告及び登録申請時の変更や支援業務の休廃止の随時届出)
登録支援機関の申請方法
登録支援機関に登録するには、出入国管理局に登録申請を提出します。登録の審査には約2か月かかるので、支援業務の開始予定日の2か月前までには申請を行いましょう。
登録期間は5年で、申請手数料は新規登録時は28,400円、登録更新時は11,100円です。
特定技能外国人制度の登録支援機関になるためには
特定技能の登録支援機関になるためには、支援内容を確実に実施できなければなりません。ここでは、登録支援機関になるための要件や支援内容、登録拒否事由について紹介します。
登録支援機関になる条件
登録支援機関として登録するためには、下記の要件を満たしている必要があります。
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任している
- 次のいずれかの条件を満たしている【直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がある/報酬を得る目的で外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する/選出された支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上外国人労働者の生活相談業務に従事した経験がある/支援業務を適正に実行できると認められた】
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない
- 支援の費用を外国人本人に負担させていない
- 機関自体が適切である(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
- 外国人を支援する体制がある(外国人の母国語で支援ができるなど)
特定技能外国人への支援内容
特定技能外国人に対する支援内容は主に10項目あり、各支援には「義務的支援」と「任意的支援」があります。「義務的支援」は必ず行う支援で、支援計画書への明記が必要です。「任意的支援」は任意で実施する支援で、支援計画書に記載したら必ず実行しなければなりません。また、在留資格取得のための資料や手続き関連は外国人が理解できる言語で説明する必要があります。省令で定められている支援内容は、下記の通りです。支援が実施できるか必ず確認しましょう。
事前ガイダンス | 業務内容や労働条件など
最低3時間(1時間未満は実施と認めない) |
生活オリエンテーション | 日本で生活するうえで必要な情報を提供する
最低8時間、対面またはテレビ電話で実施 |
出入国する際の送迎 | 失踪や不法滞在防止の意味もある
既に日本に住んでいる特定技能外国人を受け入れる場合は送迎不要 |
住居や生活に必要な契約支援 | |
公的手続き等への同行 | |
日本語学習機会の提供 | |
相談・苦情への対応 | 外国人の理解できる言語で対応 |
日本人との交流促進 | 地域の行事への参加補助や地域住民との交流の場の案内など |
転職支援 | |
定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者が外国人や外国人監督者と定期的に面談し労働基準法違反等があれば通報する
定期面談報告書を作成する |
特定技能の登録支援機関制度における登録拒否事由
登録拒否事由に該当する法人及び個人は、登録支援機関として登録ができません。登録を検討している場合は、下記の13項目に該当していないか必ず確認しましょう。
- 5年以内に各法令に違反し、処されたもの
- 心身の故障により支援業務を適正に行うことができないもの
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 5年以内に登録を取り消されたもの
- 5年以内に暴力団と関わりがあるもの
- 登録申請前の5年間で関係法令に関し不正や不当な行為をしたもの
- 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていないもの
- 登録支援機関が自らの責めに帰すべき事由により外国人労働者1名以上の行方不明者を発生させている場合
- 外国人が十分理解できる言語で支援が実施できない場合
- 支援費用を外国人に負担させている場合
- 受入れ機関に対して支援に関する費用の内訳及び金額を提示しない場合
- 支援業務の実施に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年間備え置かない場合
- 次の項目いずれかに該当する場合【過去2年間に外国人労働者を受け入れていない/個人もしくは法人の支援責任者及び支援担当者が過去2年間に報酬を目的として在留外国人の生活相談業務に従事していない/支援業務を適正に実施できると認められていないもの】
登録支援機関への委託方法
登録支援機関へ特定技能外国人の支援を委託するには、全て委託するケースと一部の支援を委託するケースがあります。支援を全て委託しなければならない場合もあるので、確認しましょう。
登録支援機関に支援を全て委託する場合
母国語での支援や義務的支援を全て実施するのは難易度が高く、現在受入れ機関のほとんどが支援全般を登録支援機関に委託しています。また、下記に該当する受入れ機関は全ての支援を登録支援機関に委託しなければならなず、初めて外国人労働者を受け入れる場合は全支援の委託が必要です。
- 過去2年間外国人労働者の受入れがない
- 生活相談に従事した役員または職員がいない
特定技能の支援の一部を委託する場合
支援計画の作成や実施体制の整備などの条件を満たしている受入れ機関は、自社で実施できない一部の支援を選択して登録支援機関に委託できます。支援内容の一部のみを登録支援機関に委託する場合は、支援計画の中で委託した範囲を明確にし、自社で行う支援は必ず実施しなければなりません。
支援の全てを自社で実施する場合
全ての支援を自社で実施する場合、準備に時間がかかり、義務的支援は法令に準処して実施する必要があるため、内容を正しく理解していないと法令に違反するリスクがあります。また、言語対応が可能な人材を雇う場合はコストもかかるので自社で全ての支援を行う受入れ企業は少数です。しかし、下記の条件を満たしていれば、登録支援機関に委託せずに自社での支援が可能です。
- 過去2年間外国人労働者を受け入れた実績がある
- 母国語で対応できる人がいる(外部協力も可)
- 確実に支援を継続できる
特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託するメリットとデメリット
登録支援機関に支援を委託すると、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。支援の委託を検討している場合は、こちらの項目を参考にして委託するかを決定しましょう。
登録支援機関に支援を委託するメリット
- 外国人に業務を教えることに専念でき、業務効率が上がる
- 支援に要する時間を短縮でき、社員の負担を軽減できる
- 職場以外の人に悩みを相談でき、トラブルを事前に防げる
- 関係法令に詳しくなくても受け入れられる
登録支援機関に支援を委託するデメリット
登録支援機関に支援を委託すると下記のようなデメリットが発生します。
- 登録支援機関の選択が難しい
- 委託費用がかかる
- 委託できない業務もある
登録支援機関の選び方
登録支援機関は、どこでもいいわけではありません。登録支援機関として登録されていても、支援サービスが確立されていないケースが多々報告されています。登録支援機関を選ぶときの注意点を下記にまとめたので参考にしてみてください。
また、特定技能の分野によっては登録支援機関も協議会等への加入が義務付けられているなど、登録支援機関に課される条件もあるので確認が必要です。
- 委託費用が適正か
- 所在地が離れすぎていないか
- 該当する外国人の母国語に対応しているか(通訳・翻訳スタッフの人数と対応可能範囲、似たような前例実績があるかなど)
- 支援業務をサービス化しているか
- 登録支援機関としての実績があるか
- 人材紹介も行っている
登録支援機関に支援を全て委託した場合の委託費用
登録支援機関に支援を全て委託する場合、特定技能外国人一人当たりおおよそ25,000円~50,000円かかります。しかし、金額の安さではなく明細・内訳を確認し支援計画を遂行できる内容であるかなど、必要な支援が網羅され金額が内容に見合っているかの見極めが重要です。
まとめ
特定技能外国人を雇用する際、登録支援機関への委託は社内の効率化を図るメリットがあると共に機関の選択は慎重に行う必要があります。価格で選ぶのではなく、適正な機関と費用を投じて企業の人手不足を解消しましょう。
外国人採用でお困りの場合は、プロに相談してみてはいかがでしょうか。「特定技能人材を採用したい企業様」と「特定技能の求職者様」を直接繋ぐ、日本最大級の採用プラットフォーム「トクティー」では、36,121人以上の人材データベースと217社の海外パートナー企業から、ご希望にマッチした特定技能人材を何度でも無料でご紹介いたします。