紙器・段ボール箱製造分野で外国人を採用するには?特定技能制度の活用法

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2025/09/10

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日本の製造業では、慢性的な人手不足が深刻化しており、「紙器・段ボール箱製造」分野でも例外ではありません。こうした課題を受けて、2024年にこの分野が特定技能の対象業種として新たに追加されました。 本記事では、特定技能制度 […]

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日本の製造業では、慢性的な人手不足が深刻化しており、「紙器・段ボール箱製造」分野でも例外ではありません。こうした課題を受けて、2024年にこの分野が特定技能の対象業種として新たに追加されました。

本記事では、特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるための最新情報をわかりやすく解説します。受け入れ企業に必要な条件、対象業務、評価試験の内容、技能実習からの移行制度まで、実務に役立つ知識を詳しくご紹介します。

この記事でわかること

この記事では、特定技能「紙器・段ボール箱製造」分野における制度の概要から、対象となる業務内容、企業が外国人材を受け入れる際の条件や注意点、評価試験や日本語能力の基準、そして技能実習制度からの移行についてまで、制度の活用に役立つ情報を網羅的にご紹介します。

人手不足に悩む製造業の企業担当者が、制度を正しく理解し、スムーズな受け入れに向けて準備を進められるようサポートする内容になっています。

特定技能「紙器・段ボール箱製造」とは

特定技能「紙器・段ボール箱製造」とはの画像

「紙器・段ボール箱製造」は、2024年に新たに特定技能の対象分野として追加されました。

物流や商品パッケージに不可欠なこの分野では、精密な作業と高い品質管理が求められる一方で、人手不足が深刻な課題となっています。ここでは、制度追加の背景や現場での外国人雇用の現状、分野の特徴、製造業全体における位置づけを整理して解説します。

制度追加の背景と外国人雇用の現状

人手不足が深刻化する日本の製造業では、特に中小企業を中心に現場の労働力確保が大きな課題となっています。これを受けて、2024年には「紙器・段ボール箱製造」が新たに特定技能制度の対象分野として追加されました。

特定技能制度は2019年の導入以来、多くの外国人材が日本の産業を支えており、2024年12月末時点で全体の特定技能外国人数は約28.3万人に達しています。

製造業関連では、食品製造業に74,380人工業製品製造業に45,183人が在留しており、今後、新たに対象となった「紙器・段ボール箱製造」分野でも、外国人材の活躍が期待されています。

参照:出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数」統計(2024年12月末)

紙器・段ボール箱製造分野の概要

「紙器」とは、紙製の箱やパッケージ類を指し、主に印刷箱・貼箱・簡易箱などが含まれます。段ボール箱も含め、製造工程には高い精度や丁寧な作業が求められます。

この分野では、印刷から打抜き、製箱、貼り合わせといった一連の工程において、熟練の技術が必要です。近年では省人化が進みにくい作業も多く、人材の確保が大きな課題となっていました。

製造3分野における位置づけ

特定技能制度における製造業は、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野に分類されています。「紙器・段ボール箱製造」は、これらの製造業分野に属する業務区分の一つとして新たに加えられた位置づけです。

今回の追加により、製造3分野の業務区分は従来の3業務から10業務へと拡大し、「紙器・段ボール箱製造」も含めて、より細分化された技能と役割に応じた外国人材の受け入れが可能となりました。

特定技能「紙器・段ボール箱製造」で従事可能な業務

特定技能「紙器・段ボール箱製造」で従事可能な業務の画像

この分野では、製品の形や用途に応じて複数の工程が存在し、それぞれに専門性が求められます。特定技能の在留資格をもつ外国人労働者は、紙器や段ボール箱の製造工程に直接かかわる業務に従事することが認められています。

具体的には、箱の加工、成形、組立てといった工程が含まれ、関連する軽作業や機械管理なども一定の範囲で担当することが可能です。ただし、制度上の制限もあるため、業務内容を正しく理解することが重要です。

対象業務の詳細

特定技能「紙器・段ボール箱製造」では、箱の形状や用途に応じた製造工程に従事できます。主な作業には、以下のようなものがあります。

  • 段ボール箱製造作業
  • 印刷箱打抜き作業
  • 印刷箱製箱作業
  • 貼箱製造作業

これらは製品そのものを成形・加工する工程であり、正確性と丁寧さが求められます。機械操作だけでなく、素材の特性に対する理解や、日本の品質基準に即した作業も重要です。

関連業務とその範囲

上記の主たる業務に関連する作業も、一定範囲で従事可能です。たとえば、以下のような付随業務が該当します。

  • 製造機械の保守・点検
  • 原材料の搬入や在庫管理
  • 製品の簡易検品や梱包

ただし、これらの関連業務のみを専属で担当させることは認められていません。必ず主たる製造作業とセットで従事させる必要があります。

従事できない業務の注意点

特定技能「紙器・段ボール箱製造」では、工業包装業務のみを担当することは認められていません。たとえば、製品の箱詰めやラベル貼付のみの作業では、対象業務とはみなされないため注意が必要です。

また、日本標準産業分類に該当しない業種での就労や、対象外の業務(例:物流作業、営業補助など)も含まれません。業務内容が不明瞭な場合は、事前に専門機関へ確認を取ることが重要です。

外国人労働者の受け入れ条件

外国人労働者の受け入れ条件の画像

「紙器・段ボール箱製造」分野で特定技能外国人を受け入れるためには、企業側に一定の条件と責任が課せられます。適切な労働環境と支援体制を整えることはもちろん、関係機関への届出や協議会への加入など、手続きも欠かせません。

ここでは、受け入れに必要な基本的な条件について解説します。

企業側の必要条件

まず、受け入れ企業は法令遵守が必須です。労働基準法や出入国管理及び難民認定法など、関連する法律に違反していないことが前提となります。また、社会保険の加入や適切な労働条件の提示、就業規則の整備なども求められます。

加えて、外国人労働者に対して生活支援を行う体制も整備しなければなりません。具体的には、日本語教育の提供、生活相談窓口の設置、住居の確保などが含まれます。

協議会への加入方法

特定技能外国人を受け入れる製造業の企業は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が義務付けられています。加入には事前申請が必要で、申請から承認までおよそ2か月程度かかることがあります。

この協議会では、外国人材の適正な受け入れと就労環境の維持に向けた取り組みが行われており、加入することで最新情報の提供や各種サポートも受けられるようになります。

コンプライアンス遵守のポイント

外国人労働者の受け入れに際しては、企業のコンプライアンス意識が強く問われます。長時間労働、ハラスメント、賃金未払いなどの問題は、重大なトラブルにつながる可能性があります。

また、監査や定期報告の義務もあるため、継続的に適正な雇用を維持する体制づくりが重要です。これらの条件をクリアすることで、外国人材が安心して働ける環境が整い、企業の信頼性向上にもつながります。

特定技能「紙器・段ボール箱製造」の試験情報

特定技能1号の在留資格を取得するためには、技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。この試験は、一定の技能水準と日本語能力を持つかどうかを測るもので、即戦力となる人材の選定を目的としています。ここでは、試験の内容と合格基準について詳しく解説します。

技能評価試験の概要

技能評価試験は、「紙器・段ボール箱製造」分野に必要な作業知識や実務能力を問う試験です。学科試験と実技試験で構成されており、それぞれに合格することで、在留資格の取得が可能となります。

2025年2月から本試験の実施が予定されており、今後は国内外で定期的に開催される見込みです。試験はCBT(Computer Based Testing)方式で行われる予定で、受験者の利便性にも配慮されています。

日本語能力の要件

技能試験に加えて、日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格することが求められます。これにより、職場内での基本的な会話や指示の理解が可能であることが証明されます。

たとえば、N4レベルでは「部品を運んでください」「この機械を止めてください」など、簡単な業務指示を理解して行動に移す力が求められます。

また、昼休みや始業時の挨拶、上司や同僚とのやりとりなど、日常的なコミュニケーションにも対応できる水準です。

こうした日本語力があることで、現場でのトラブルや誤解を防ぎ、外国人労働者がチームの一員としてスムーズに働くための土台となります。

即戦力としての期待と準備のポイント

試験に合格する人材は、すでに母国で一定の訓練や実務経験を積んでいるケースが多く、即戦力として現場で活躍できる可能性があります。ただし、試験の難易度は決して低くなく、事前の学習や模擬試験の活用が推奨されます。

企業としても、採用予定者に対して試験対策の支援を行うことで、よりスムーズな受け入れにつながるでしょう。

技能実習からの移行とメリット

「紙器・段ボール箱製造」分野では、技能実習2号を修了した外国人が、特定技能1号に試験免除で移行できるルートが用意されています。これは、すでに実務経験を積んだ人材を継続的に活用できる、大きなメリットです。

関連記事:技能実習から特定技能へ切り替えるには?それぞれの違いやメリット・デメリットを解説

技能実習から特定技能への移行要件

技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能1号評価試験および日本語試験の免除を受けることが可能です。ただし、対象となる業務は実習で従事したものと一致している必要があります。

「紙器・段ボール箱製造」では、以下の業務に従事した実績がある技能実習生が移行対象となります。

  • 段ボール箱製造作業
  • 印刷箱打抜き作業
  • 印刷箱製箱作業
  • 貼箱製造作業

企業にとってのメリット

技能実習から特定技能への移行は、企業にとって以下のような利点があります。

  • 既に教育・訓練された人材を継続雇用できる
  • 日本語や現場習熟度が高く、即戦力になりやすい
  • 試験の準備や費用が不要で、スムーズに移行可能

また、移行後は最長5年間の在留が可能となるため、中長期的な戦力としての活用も見込めます。

技能実習生の受入実績がある企業の対応ポイント

既に技能実習制度を活用していた企業にとっては、特定技能への移行は比較的取り組みやすい制度です。ただし、支援体制の整備や協議会への加入など、特定技能特有の要件には注意が必要です。制度の違いを理解したうえで、早めの準備を行いましょう。

外国人受け入れの手続きと流れ

特定技能「紙器・段ボール箱製造」分野で外国人労働者を受け入れるには、いくつかのステップを踏む必要があります。初めて受け入れを検討する企業でも安心して取り組めるよう、手続きの流れを順を追って解説します。

受け入れまでのステップ

外国人材の受け入れには、以下のような基本的な流れがあります。

  • 「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入
  • 対象となる人材の確保(技能実習修了者、または試験合格者)
  • 雇用契約の締結
  • 支援計画の作成と体制整備
  • 在留資格「特定技能1号」の申請
  • 入国・配属・就労開始

協議会の加入や支援体制の整備には一定の準備期間が必要となるため、早めの対応が重要です。

在留資格の申請に必要な書類

外国人を雇用する際には、在留資格の申請に関して複数の書類を提出する必要があります。主な書類は以下の通りです。

  • 雇用契約書
  • 試験合格証明書または技能実習修了証明書
  • 支援計画書
  • 協議会加入の証明書

申請から許可までには、通常で1〜2か月程度かかることが多いため、余裕を持ったスケジュールを立てておくと安心です。

採用後のサポート体制

特定技能1号で雇用した外国人に対しては、企業側が支援計画に基づいて生活や就労に関するサポートを行う必要があります。たとえば以下のような支援内容が求められます。

  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本語学習の支援
  • 住居確保や公的手続きのサポート
  • 相談対応や苦情処理の体制整備

これらの支援は、外国人材が安心して働き続けるために欠かせないものです。定着率を高め、長期的な戦力として活躍してもらうためにも、受け入れ企業の責任は非常に重要です。

まとめ

特定技能「紙器・段ボール箱製造」分野は、2024年に新たに制度へ追加された注目の分野です。深刻化する人手不足に対応するため、海外からの優秀な人材の受け入れが期待されています。

この記事では、制度の概要から受け入れ可能な業務、試験内容、企業側の要件、さらに技能実習からの移行について詳しく解説しました。

実際の受け入れにあたっては、適切な労働環境の整備や制度理解が欠かせません。支援体制や協議会への加入など、必要な準備を着実に行うことで、企業にとっても外国人労働者にとっても、安心・安全な就労環境が実現できます。

最新の情報を常にチェックしながら、貴社の人材戦略において、特定技能制度の活用をぜひご検討ください。

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