「外国人労働者を雇いたいけど技能実習と特定技能どちらを活用すればいいのか」「雇っている技能実習生を特定技能に切り替えたい」など、制度の違いや切り替えるメリットがわかりづらいと感じている方もいるでしょう。ここでは、2つの制度の違いや切り替え方法、特定技能への切り替えによるメリットとデメリットを解説します。
外国人技能実習制度と特定技能外国人制度の違いとは
外国人が、日本で就業するための在留資格という点で同じようにみえる2つの制度ですが、目的や条件などは大きく異なります。ここでは、機能実習と特定技能の違いを解説します。
外国人技能実習制度とは
技能実習は、国際貢献のための人材育成を目的としています。外国人実習生が、日本で得た知識や技術を母国に持ち帰って活用するため、1993年に創設されました。
特定技能外国人制度とは
特定技能は、外国人の労働を目的とした制度です。現場で即戦力となる外国人の雇用を促し、深刻化する日本の人手不足を補うため2019年に創設されました。
技能実習制度と特定技能外国人制度の違い
技能実習と特定技能は、目的以外にも下記のような違いがあります。
技能実習 | 特定技能 | |
在留期間 | 最長5年 | 1号:通算5年まで
2号:上限なし |
業務内容 | 90職種165作業 | 12分野14業種 |
技能水準 | 特になし | 一定の専門知識や技能を有する(即戦力となる) |
試験 | なし | 技能水準試験(分野別)
日本語能力試験(基本的な日本語を理解できるレベル)合格 他、実務経験など |
転職の可否 | × | 〇 |
家族滞在の可否 | × | 1号:×
2号:要件を満たせば〇 |
受け入れ人数の上限 | あり | なし(介護・建設分野を除く) |
定期報告のタイミング | 3か月に1回以上 | 四半期ごと |
関係事業者数 | 監理団体・技能実習機構・送り出し機関など | 企業と外国人本人(任意で+登録支援機関) |
外国人技能実習生から特定技能外国人に切り替えるには
技能実習生から特定技能外国人に切り替えられる業種は、決まっています。ここでは、技能実習から特定技能に切り替えるための条件や方法を紹介します。
技能実習生が特定技能に切り替え可能な業種
特定技能は12分野に分かれており、下記の対象作業に従事する外国人技能実習生は対象の特定技能分野へ移行できます。
特定技能分野(業務区分) | 技能実習対象作業 |
介護 | 介護 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(機械金属加工) | 鋳鉄鋳物鋳造/非鉄金属鋳物鋳造
ハンマ型鍛造/プレス型鍛造 ホットチャンバダイカスト/コールドチャンバダイカスト 普通旋盤/フライス盤/数値制御旋盤/マシニングセンタ 金属プレス 構造物鉄工 機械板金 治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ 機械検査 機械系保全 回転電機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作 圧縮成形/射出成形/インフレーション成形/ブロー成形 建築塗装 金属塗装 鋼橋塗装 噴霧塗装 手溶接/半自動溶接 工業包装 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(電気電子機器組立て) | 普通旋盤/フライス盤/数値制御旋盤/マシニングセンタ
治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ 機械検査 機械系保全 電子機器組立て 回転電機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作 プリント配線板設計/プリント配線板製造 圧縮成形/射出成形/インフレーション成形/ブロー成形 工業包装 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(金属表面処理) | 電気めっき/溶融亜鉛めっき
陽極酸化処理 |
建設(建築) | ダクト板金/内外装板金
木製建具手加工 大工工事 型枠工事 鉄筋組立て とび 石材加工/石張り タイル張り かわらぶき 左官 プラスチック系床仕上げ工事/カーペット系床仕上げ工事/鋼製地下工事/ボード仕上げ工事/カーテン工事 ビル用サッシ施工 シーリング防水工事 コンクリート圧送工事 壁装 築炉 構造物鉄工 建築塗装 鋼橋塗装 手溶接/半自動溶接 |
建設(土木) | パーカッション式さく井工事/ロータリーさく井工事
型枠工事 鉄筋組立て とび コンクリート圧送工事 ウェルポイント工事 押土・整地/積込み/掘削/締固め 構造物鉄工 建築塗装 鋼橋塗装 手溶接/半自動溶接 |
建設(ライフライン・設備) | ダクト板金/内外装板金
冷凍空気調和機器施工 建築配管/プラント配管 保温保冷工事 手溶接/半自動溶接 |
造船・舶用工業(機械加工) | 普通旋盤/フライス盤/数値制御旋盤/マシニングセンタ |
造船・舶用工業(鉄工) | 構造物鉄工 |
造船・舶用工業(溶接) | 手溶接/半自動溶接 |
造船・舶用工業(塗装) | 金属塗装
噴霧塗装 |
造船・舶用工業(仕上げ) | 治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ |
造船・舶用工業(電気機器組立て) | 回転電機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作 |
自動車整備 | 自動車整備 |
空港グランドハンドリング | 航空機地上支援/航空貨物取扱/客室清掃 |
宿泊分野 | 接客・衛生管理 |
農業(耕種農業全般) | 施設園芸/畑作・野菜/果樹 |
農業(畜産農業全般) | 養豚/養鶏/酪農 |
漁業(漁業) | かつお一本釣り漁業/延縄漁業/いか釣り漁業/まき網漁業/ひき網漁業/刺し網漁業/定置網漁業/かに・えびかご漁業/棒受網漁業 |
漁業(養殖業) | ほたてがい・まがき養殖 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類除く)の製造・加工・安全衛生) | 缶詰巻締
食鳥処理加工 節類製造/加熱乾製品製造/調味加工品製造/くん製品製造 塩蔵品製造/乾製品製造/発酵食品製造/調理加工品製造/生食用加工品製造 かまぼこ製品製造 牛豚部分肉製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 パン製造 そう菜加工 農産物漬物製造 |
外食業分野 | 医療・福祉施設給食製造 |
下記の技能実習の対象職種及び作業は、特定技能への切り替えができません。また、「金属熱処理業」と「木材加工」は令和5年10月31日付で技能実習の対象職種に追加されたため、特定技能へ移行できるか確認が必要です。
【技能実習から特定技能に切り替えができない職種】
繊維・衣類関係(13種類22作業)/アルミニウム圧延・押出製品製造/家具製作/印刷/製本/強化プラスチック成形/紙器・段ボール箱製造/陶磁器工業製品製造/リネンサプライ/コンクリート製品製造/RPF製造/鉄道施設保守整備/ゴム製品製造/鉄道車両整備/ボイラーメンテナンス
外国人実習生が特定技能外国人に切り替えるための要件
特定技能に移行できる技能実習生は、技能実習2号を良好に修了した外国人です。下記の条件を満たす外国人実習生は、特定技能の技能試験及び日本語能力試験が免除されます。
- 技能実習を2年10か月以上修了している
- 技能検定3級もしくは相当する技能実習評価試験の実技試験に合格している、または「評価調書」を取得している
技能実習生から特定技能外国人に切り替える方法
技能実習から特定技能に移行するには、在留資格変更許可申請を行います。分野や国によって必要書類が異なるので、注意が必要です。支援計画の作成や書類の準備が整い次第、企業側が各地域の地方出入国管理局に持参またはオンラインで提出しましょう。
技能実習から特定技能に切り替えるメリット・デメリット
技能実習と特定技能、どちらが企業にとって良い選択なのでしょうか?それぞれのメリットとデメリットを比べ、切り替えが必要か検討しましょう。
技能実習メリットとデメリット
技能実習のメリットとデメリットは、下記の通りです。
技能実習のメリット
- 利用できる企業が多い
※1号~3号まで対象職種が段階的に定められているため、2号、3号の取得を検討している場合は移行可能な職種かを確認する必要がある
- 決まった期間、安定して人材が確保できる
- 技術習得を目標とする意識の高い人材が多い
技能実習のデメリット
- 受け入れ人数に制限がある
- コミュニケーションや技術のバックアップが必要な場合がある
特定技能のメリットとデメリット
特定技能のメリットとデメリットは、下記の通りです。
特定技能のメリット
- 即戦力として採用できる
- 雇用人数に制限がない(建築・介護分野除く)
- 在留期間の制限がない(特定技能2号)
特定技能のデメリット
- 転職される可能性がある
- 一定の技能水準を持つ経験者を採用するため、給与水準が高くなる
技能実習から特定技能に切り替えた場合のメリット・デメリット
技能実習から特定技能に移行するメリットとデメリットは、下記の通りです。
切り替えるメリット
- 各制限が緩和され、人手不足の解消に繋がる
- 新規の特定技能外国人を採用するよりも低コスト
切り替えるデメリット
- 転職される可能性がある
外国人実習生が特定技能に切り替えるときの注意点
技能実習から特定技能に切り替える場合、どのような点に留意するべきでしょうか?ここでは、移行時の注意点を紹介します。
特定技能への切り替え可能時期と必要な期間
技能実習から特定技能に切り替えができる時期は、技能実習2号もしくは3号修了後です。
また、在留資格変更申請は結果が出るまで1~2か月かかります。申請に必要な書類や支援計画の作成等の準備期間を含めると、受け入れまでに3~4か月かかる場合もあるので余裕をもって行動しましょう。
特定技能への移行対象業種に当てはまるかを確認
技能実習と違う分野で特定技能を申請するには、改めて技能試験の受験が必要です。日本語能力試験は免除される場合があるので、確認しましょう。
法令遵守
技能実習から特定技能に切り替える場合、該当する外国人実習生が納税・納付義務を果たしている、素行不良でないなどの法令を遵守していなければなりません。在留資格変更の申請を行う前に、許可が受けられる状態かを確認しましょう。
特定技能外国人制度の各国の要件や受け入れ機関の要件を確認
特定技能に関して日本と二国間協力覚書を締結している国は、国ごとに手続き方法が異なるので事前に確認しましょう。また、受け入れ機関の要件は下記のように定められています。
受け入れ基準
- 特定産業分野に該当している
- 法令等を遵守しているなど受け入れ機関として適切である
- 雇用契約が適切である
- 外国人を支援する体制があり、支援計画が適切である
受け入れ義務
- 締結した報酬を適切に支払うなど雇用契約を確実に履行する
- 分野別協議会の構成員である
- 各種届出を随時もしくは定期的に行う
特定技能に関する特別措置について
在留期間満了日までに移行の準備が整わない場合は、特定技能で就労予定の事業所で就労しながら在留資格変更許可申請を行う特例措置、「特定活動(6か月・就労可)」への変更申請も可能です。
まとめ
技能実習と特定技能は目的や内容が大きく異なります。在留資格の切り替えは、職種などに制限などがあるものの、新しく人材を探すよりも短期間で費用が抑えられる場合が多くおすすめです。
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