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外国人の扶養控除はどうする?条件や方法、受け入れ企業の対応について解説!

外国人の受け入れを行っている企業は、海外に住む家族の扶養控除について知っていますか?雇用している外国人社員から相談を受けた場合に、どのように対応すべきかを知っておく必要があります。

本記事では外国人の扶養控除について最新情報も交えて解説。正しい手続きの方法や注意すべきポイントを紹介しますので、外国人を雇用している企業の担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

※本記事の内容は令和5年1月以降に適用となります!

外国人でも扶養控除を受けられるのか?

結論、日本で勤務する外国人の区分が「居住者」である場合、海外に住む家族の扶養控除の適用となり、年末調整で申請手続きを行うことで扶養控除を受けられます。居住者の区分は、1年以上日本に滞在している人または、1年以上日本で働く予定があって日本にきている人が該当します。これらに当てはまらない短期滞在者は非居住者となります。

外国人で年末調整の必要な人が扶養控除を受けられる

年末調整は、1年間の所得が確定した時点での所得税の納付額を調整することを指します。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人が年末調整の対象となります。

日本在住の外国人社員も、「居住者」に該当する人や日本国籍を持たない居住者で過去10年において住所または居所を持っている期間が5年以下の「非永住者」や、5年になった日以降の「非永住者以外の居住者」は、年末調整の対象となります。

年末調整の対象となる外国人が、家族の扶養控除を受けたい場合には年末調整の手続きで申請する必要があります。扶養控除を受ける条件の詳細、必要な書類について解説します。

外国人人材が扶養控除を受ける条件

外国人人材が扶養控除を受ける条件は以下の通りです。

  • 扶養する対象者の年齢を満たすこと
  • 親族であること
  • 海外居住の家族に送金している事実があること

令和5年1月から適用される内容も含まれるため、すでに外国人の扶養控除について対応した経験のある方も、改めて確認してみてください。

扶養する対象者の年齢

従来の国外居住家族の扶養控除の対象は扶養親族かつ16歳以上が要件でしたが、令和5年1月より要件が追加されたため、以下の表に対象者の年齢条件および必要種類をまとめます。

年齢要件 扶養控除等申告書の提出時に必要な確認書類 年末調整時に必要な確認書類
年齢 16 歳以上 30 歳未満の者または、年齢 70 歳以上の者 親族関係書類 送金関係書類
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合(30歳以上70歳未満) 親族関係書類

留学ビザ等書類

送金関係書類
障害者である場合(30歳以上70歳未満) 親族関係書類 送金関係書類
38万円以上の送金を受けている場合(30歳以上70歳未満) 親族関係書類 38万円送金書類

参照元:令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係) 

年齢要件に伴って、必要書類が異なるため、事前に適用される条件の詳細を確認しておくことが大切です。

親族であること

国外居住家族の扶養控除を受ける場合には、親族であることを証明する必要があります。ここでいう親族の範囲は、6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族です。

以前より税金を安く済ませようとすることが横行している背景があったため、後述する「親族関係書類」の提出が要件に追加されました。

海外居住の家族に送金している事実があること

年齢が16歳以上30歳未満の方または、年齢70歳以上の方は、送金の金額に関係なく送金した事実があれば、扶養控除が適用されます。また、30歳以上70歳未満の方で、留学中または、障害を持つ方の場合にも同様です。

上記以外の方が扶養控除を受けるには、年間で38万円以上の送金が必要となります。

必要な書類の詳細

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類

扶養控除を受ける際に必要な書類について詳細を解説します。

親族関係書類

親族関係書類は、実の家族であることの証明で、扶養控除を受ける際に提出の必要な書類です。国税庁の定める以下の書類を用意しましょう。

▼国外居住の親族が外国人である場合

・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

必要な情報が明記されていなければ、複数書類の提出が必要です。また、外国語で記載された書類には必ず翻訳が必要なため、注意しておきましょう。

▼国外居住の親族が日本人である場合

・戸籍の附票の写しなどの行政機関が発行した書類

・国外居住親族の旅券の写し

パスポートの写しは、日本人の親族が海外に移住する場合に必要となります。

送金関係書類

送金関係書類は主に、以下の書類が該当します。

・金融機関の書類又はその写し

・クレジットカード発行会社の書類又はその写し

上記いずれも、居住者から国外居住の親族に支払いをしたことや商品の購入等の代金に相当する金銭の受領が確認できる書類が必要となります。

扶養控除の申請時期

前述の表で明記している通り、扶養控除を受けるにあたり、扶養控除等申告書の提出時と年末調整時のそれぞれで用意すべき書類があります。また、外国語で記載されている書類は、翻訳文が必要となるため、時間に余裕を持って各書類を準備しましょう。

もし、扶養控除の申請を忘れてしまったり、必要書類を準備できなかったりした場合は、その年の年度末の確定申告で申請しましょう。確定申告のタイミングも逃してしまった場合においては、5年以内であれば修正申告が可能です。

扶養控除を受ける際に注意すべきポイント

  • 居住者と非居住者の区分
  • 課税範囲の判定

ここからは外国人を雇用している企業担当の方向けに、扶養控除を含めた年末調整で注意すべきポイントを紹介します。

居住者と非居住者の区分

居住者と非居住者の区分を正しく行いましょう。年末調整の対象となる居住者区分を間違えてしまうと、扶養控除を受けられる身分の外国人が控除を受けられないミスが起こります。

扶養控除を受ける場合には提出書類もあることから、企業側はミスをしないよう慎重に業務を進めることが大切です。

課税範囲の判定

課税範囲の判定および計算も注意すべきポイントです。非居住者である場合は年末調整を行う必要はなく、給与の支払い時に20.42%の税率を源泉徴収する流れとなっています。

その他給与以外にも教育費、住宅費など福利厚生の中で手当を支給している場合は、その分も給与所得となるため、正確な計算が求められます。万が一、申告に誤りがあると追加で税金が発生してしまいます。

受け入れ企業が対応すべきこと

外国人を受け入れる企業が対応すべきこととしては、外国人から扶養控除に関する相談があった場合に、扶養にしたい親族の情報や該当の外国人の状況をヒアリングした上で、適用となる条件や必要書類を分かりやすく伝えることです。

必要書類の準備には時間がかかるため、余裕を持って手続きを行えるように段取りをマニュアル化し、対応できる体制を整えておくとよいでしょう。

まとめ

本記事では、外国人の扶養控除について解説しました。外国人の社員から相談があった時に、スムーズに手続きができるようにサポートすることが大切です。令和5年1月から追加となる要件も紹介しましたが、まだ対応の準備ができていない企業は、本記事を参考に行動に移してみてください。

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弊社としては登録支援をしている特定技能人材に扶養控除制度の告知を行います。扶養控除を利用していない特定技能人材はもちろん、既に利用している方についても38万円以上という条件をお知らせいたします。

今後も企業様、特定技能人材の方々に資するような登録支援業務を行っていけるよう邁進してまいります。

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