特定技能2号とは?昨今注目されている分野拡大も合わせて解説!

特定技能2号とは?昨今注目されている分野拡大も合わせて解説!

2019年4月に創設された特定技能制度。特定技能には1号と2号があります。特定技能2号は1号と比べると、より高度な技能を持ち、熟練した業務に従事できる人材として期待されています。

この記事では、特定技能2号の要点を1号との違いを踏まえつつ解説。取得要件や申請までの流れも紹介します。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、2019年4月に新設された在留資格制度で、深刻な人手不足に対応するために設けられました。一定の専門性や技能を持った外国人労働者を国内の特定産業分野に受け入れることを目的としています。

特定技能制度には、特定技能1号と2号の2種類あり、資格を取得するためには、技能試験や日本語能力試験に合格しなければなりません。技能実習制度から移行する場合、試験が免除されることもあります。

特定技能2号とは?

特定技能2号は、日本で熟練した技能を持つ外国人労働者に対して付与される在留資格です。特定技能1号とは異なり、高度な技能やリーダーシップが求められる外国人労働者向けです。2号を取得するためには、各分野で定められた技能評価試験に合格し、さらに実務経験を積むことが必要です。

特定技能2号で受け入れ可能な分野は、特定技能1号で受け入れ可能な16分野から介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除いた11分野となっています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号にはどんな違いがあるでしょうか?

  • 在留期間
  • 技能水準
  • 日本語能力水準
  • 家族の帯同
  • 支援の必要性

上記5つの違いの詳細を解説します。特定技能制度を活用した人材の採用を検討する企業は押さえておくべき内容です。

在留期間

まず、在留期間に違いがあることを押さえておきましょう。特定技能1号は、最大5年間です。この期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとの更新が必要であり、通算で5年を超えることはできません。

特定技能2号では、在留期間に上限がなく、3年、1年、または6ヶ月ごとに更新が可能です。更新回数に制限がないため、理論上は無期限で日本に滞在し続けることが可能です。また、条件を満たすことで永住権の取得が可能となり、長期的に日本で生活できる権利を得られます。

出入国在留管理庁の永住許可に関する法律要件は以下のとおりです。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

 

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

引用:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)

技能水準

求められる技能水準も、特定技能1号と2号で明確に異なります。特定技能1号では、特定の産業分野に関する「相当程度の知識や経験」を持っていることが求められます。業務を遂行する上で基本的な知識やスキルが必要で、監督者の指示のもとで作業を正確にこなすことが期待されます。

一方、特定技能2号では「熟練した技能」が求められ、より高いレベルの技術と専門知識が必要です。特定技能2号の労働者は、自身の判断で専門的な業務を遂行できるだけでなく、他の作業員を管理・指導する役割も担います。

日本語能力水準

特定技能1号では、外国人が業務や日常生活に必要な日本語能力を証明するために、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する必要があります​。

特定技能2号では、外食業と漁業分野を除いて、特定の日本語能力試験に合格することは原則として求められていません。特定技能2号は、熟練した技術や管理能力が必要であることから、日本語能力はある程度備わっているとみなされるためです​。

家族の帯同

特定技能1号では、基本的に家族の帯同は認められていません。特定技能1号の在留資格が一定期間の労働を目的としているためであり、単身赴任での滞在が前提となっています。

特定技能2号では、一定の要件を満たせば家族の帯同が可能です。具体的には、帯同できる家族は配偶者と子に限られており、親や兄弟などの帯同は認められていません​。

支援の必要性

特定技能1号を満たす人材を雇用する場合、義務的な支援が必要です。受け入れ企業は、外国人人材が日本で円滑に仕事や生活を送るための支援を提供しなければなりません。生活オリエンテーションや行政手続きのサポート、出入国時の送迎などが含まれ、支援業務が難しい場合は、登録支援機関に委託することが一般的です。

特定技能2号では、支援の義務はありません。特定技能2号の外国人人材は、より高い技術や管理能力を有し、日本での滞在が長期にわたることが想定されているため、支援の対象外となっています​

特定技能2号の取得要件

特定技能2号の取得要件

特定技能2号を取得するには、外国人・就業先・雇用契約の観点から要件を満たす必要があります。複数の要件や基準があるため事前に入念な準備をしておくことが大切です。

外国人の要件

特定技能2号を満たす外国人の要件は、特定技能外国人受入れに関する運用要領によると以下が要件となっています。

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること。
  • 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
  • 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府または地域の権限のある機関が発行した旅券を所持していること
  • 保証金の徴収等がないこと
  • 費用負担額額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
  • 遵守すべき手続が定められている場合には当該手続を経ていること
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること
  • 技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められること

引用:法務省 特定技能外国人受入れに関する運用要領

求められる実務経験の詳細は、対象分野ごとに運用要綱があるため、以下サイトよりご確認ください。

参考:出入国在留管理庁 特定技能制度

就業先の要件

特定技能2号は、以下の11分野で受け入れ可能となっています。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械製造・電気電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食

特定技能2号として従事可能な事業所の要件は、分野によって異なります。例えば、農業分野では、農業分野では、過去5年以内に同一の労働者を6ヶ月以上雇用した経験があることが要件として定められています。対象分野ごとに就業可能な事業所の要件は異なるため、以下の分野ごとの特別技能運用要領をご確認下さい。

参考:出入国在留管理庁 特別技能運用要領

その他、特定技能外国人を受け入れる企業に求められる要件には以下のようなものが挙げられます。

  • 労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
  • 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
  • 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと 

要件の1つでも満たしていない場合は、特定技能外国人を雇用できないため、注意が必要です。

また、受け入れた企業は、労働者が適切な処遇を受けているか、外国人労働者の雇用状況、報酬、労働条件などについて、定期的に出入国在留管理局に報告する義務があります。

雇用契約の要件

特定技能2号を満たす外国人人材が行う業務が、所定の技能基準を満たしていることを確認しなければなりません。対象分野には、建設や造船、農業などがあり、分野ごとに求められる技能や実務経験があります​。

また、給与面について、支払われる報酬は、日本人と同等以上でなければなりません。また、労働時間も日本人の通常の労働者と同じ条件でなければなりません。その他の待遇面においても、特定技能外国人を理由に差別的な扱いをしないような規定が定められています。

特定技能2号の申請までの流れ

特定技能2号における在留資格手続きが必要となる場合は以下3つです。

  • 内定者が海外に在住している
  • 特定技能1号から特定技能2号への切り替え
  • 特定技能2号として転職をする

内定者が海外に在住している場合は、企業が申請代理人として、在留資格認定証明書を申請する必要があります。申請後の審査には、審査に1~3ヶ月ほどかかります。

特定技能1号からの切り替えを行う場合は、在留資格変更申請を手続きします。申請許可が下りていないと、特定技能2号として業務に従事できません。審査期間も数ヶ月から半年程度かかるため、入社時期を考慮する必要があります。

特定技能2号として働いていて、転職をする場合でも、在留資格変更申請が必要です。こちらも在留資格が新しくなるまでは、転職先で働けないため、注意しましょう。

特定技能2号の試験情報

在留資格「特定技能」は、分野ごとに試験が開催されています。特定技能2号は、2023年秋から、建設分野などで試験が実施されています。各分野の試験実施要領は以下をご確認下さい。

参考:出入国在留管理庁 試験関係 試験の適正な実施を確保するための分野ごとの方針等

今後は、特定技能2号の試験実施も活発化していくと考えられます。1号から2号への移行も可能なため、外国人人材の採用市場の競争も激しくなるでしょう。外国人採用に迷っている企業は、前向きに検討することをおすすめします。

特定技能2号の将来性

特定技能2号の将来性

特定技能制度は、昨今の国内の労働人口の不足の深刻化に伴い、制度自体も変革を遂げています。特定技能2号の対象分野はもともと建設業と造船・舶用工業の2つの分野に限られていましたが、2023年6月に農業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業などの新しい分野が追加されました​ 。

今後、さらに多くの外国人人材が特定技能2号として、日本で働く機会が広がると期待されています。日本政府も2024年から2028年までの5年間で外国人労働者の受け入れ枠が拡大される予定で、総計で82万人を受け入れる方針を打ち出しています​。

特定技能2号の採用を見据えた長期雇用を実現しましょう!

特定技能2号は、直近で一部分野での試験実施や対象分野の拡大などが行われ、今後さらに注目を集める分野となるでしょう。

特定技能1号から2号への移行も可能なため、採用基盤や育成体制を整備することで、中長期で高い技能を持った外国人人材の雇用も視野に入れつつ採用活動を進めていくことが大切です。

外国人の採用や雇用でお困りの方はプロに相談してみることをおすすめします。

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