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【2023年度最新!】外国人雇用で利用できる助成金・支援制度9選!|申請要件や注意点も紹介!

新たな自社の戦力として外国人を雇用したい事業者の中には、コスト面を懸念されている場合も多いのではないでしょうか?外国人の雇用において、申請要件を満たせば助成金や支援制度を利用できる可能性があります。

本記事では、外国人を雇用した際に利用できる助成金や支援制度をご紹介します。また、申請する際の注意点も合わせて解説しますので、外国人の雇用を予定している事業者は参考にしてみてください。

外国人雇用には助成金が利用できる

外国人を雇用する際に、助成金を利用できる可能性があることをご存知でしょうか?申請条件があるものの、助成金を利用することで、外国人を雇用する経済的コストの削減につながります。国内には複数の助成金制度が用意されています。

助成金は一般的に、国や地方自治体を財源としているため、助成金を受け取るうえで、審査に通過することが必要です。しかしながら助成金は、受け取ったら返済の必要がなく使い道も自由度の高いことが特徴です。

補助金と助成金の違い

助成金と類似する制度に補助金制度があります。それぞれの管轄は、助成金は厚生労働省、補助金は経済産業省です。

また助成金は、一定の要件を満たし、審査に通れば受け取れる可能性が高いですが、補助金は企業の事業を支援する目的の制度であるため、審査に通過する倍率が高く、採択される可能性が助成金と比べると難しい傾向があります。両方の制度は、採択されると、後払いで返済不要の経済的な支援を受けられます。

外国人を雇用する際に利用できる助成金

 

  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
  • トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

外国人を雇用する際に、検討すべき助成金を2つ紹介します。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人の雇用を考える事業者の多くが検討する助成金制度です。

主な受給要件は以下の通りです。

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1)及び(2)の措置に加え、3~5のいずれかを選択を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

  1. 雇用労務責任者の選任
  2. 就業規則等の社内規程の多言語化
  3. 苦情・相談体制の整備
  4. 一時帰国のための休暇制度の整備
  5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化

 

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

 

また受給額は、賃金要件を満たす場合とそうでない場合の2種類あります。

・賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円)

・賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円)

支給対象経費は以下の通りです。

計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。

(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)

(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)

(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)

(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)

(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

出典:厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者の職場定着を目的として、経費の一部を助成する制度となっています。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、就業が困難な就業者を一定期間雇用し、求職者の業務における適性を図ることで、早期就職や雇用の機会を創出することを目的とした助成金制度です。

受給するための要件は以下の通りで、いずれも満たしている必要があります。

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ〜ニのいずれにも該当しない者であること。

イ 安定した職業に就いている者

ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者

ハ 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)

ニ トライアル雇用期間中の者

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者

イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者

ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者

ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの

ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者

ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 生活保護受給者

b 母子家庭の母等

c 父子家庭の父

d 日雇労働者

e 季節労働者

f 中国残留邦人等永住帰国者

g ホームレス

h 住居喪失不安定就労者

i 生活困窮者

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

支給額は、1人つき月額4万円(※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円)となっており、最長3ヶ月間の支援を受けられます。

 

※トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)は令和5年3月31日限りで廃止

出典:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

外国人の育成に利用できる助成金

  • 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
  • 雇用調整助成金
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)

続いて、外国人を雇用した後に、育成を促すうえで利用できる助成金を紹介します。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は業務に関連する知識・技能の習得に向けた教育を実施した場合の経費や、教育期間中の賃金の一部を助成する制度です。

適用となる訓練としては3種類あり、実訓練時間数が10時間以上のOFF-JTの「人材育成訓練」、OJTとOFF-JTを組み合わせた厚生労働大臣の認定を受けた実習の「認定実習併用職業訓練」、人材の正規雇用への転換を目的とした「有期実習型訓練」があります。

支給対象となる労働者は、被保険者および有期契約労働者等で設定されており、最大50万円までの経費が助成されます。

 

出典:厚生労働省 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済的な理由で事業を縮小せざるを得ない状況になり、従業員を一時的に休業、教育の実施、出向などの際にかかる費用を助成する制度です。

支給対象および、支給要件は以下の通りです。

▼支給対象

  • 支給対象事業主:雇用保険適用事業所
  • 支給対象労働者:雇用保険被保険者

ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、または出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象になりません。

▼支給要件

  • 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
  • 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)

支給限度額は、以下の条件下で、支給限度日数は、1年間で100日、3年間で300日となっています。

  1. 休業または出向などにかかる費用うち、大企業は1/2、中小企業は2/3

上限:労働者1人あたり7,870円(雇用保険基本手当日額の最高額)

  1. 教育訓練(事業所内訓練)への加算額 大企業は1,000円/人、中小企業は1,500円/人
  2. 教育訓練(事業所外訓練)への加算額 大企業は2,000円/人、中小企業は3,000円/人

出典:雇用調整助成金ガイドブック

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は非正規雇用労働者向けに、正社員へのキャリアアップの支援、処遇改善の取り組みを支援する制度です。対象はいずれかの要件を満たす労働者となります。

▼労働者の要件

  • 有期雇用労働者または無期雇用労働者
  • 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと
  • 正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと
  • 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
  • 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること
  • 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること
  • 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上であること
  • 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること

雇用形態や企業規模によって、以下の通りの支給額が設定されています。

  • 有期雇用労働者(中小企業):57万円
  • 有期雇用労働者(大企業):42万7,500円
  • 無期雇用労働者(中小企業):28万5,000円
  • 無期雇用労働者(大企業):21万3,750円

注意点としては、外国人技能実習生や特定技能第1号の外国人は、帰国が前提となるため、本制度の対象外です。長期あるいは永続的な在留や就労を予定している場合は、対象となる可能性があります。

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)

外国人の雇用で利用できる支援制度

 

  • 国際化促進インターンシップ事業
  • 製造業外国従業員受入事業
  • 外国人雇用管理アドバイザー制度
  • 国際研修協力機構(JITCO)

国際化促進インターンシップ事業

国際化促進インターンシップ事業は、経済産業省の実施する制度で、日本企業の海外への展開や外国人人材の活用の支援を目的としています。

インターンには、直接参加型、来日型、オンライン参加型など、複数のコースが用意されており、人材が不足しがちな中小企業が外国人を受け入れる機会の創出に繋がるメリットがあります。

参考:経済産業省 国際化促進インターンシップ事業

製造業外国従業員受入事業

製造業外国従業員受入事業は、経済産業省が実施する制度で、国内産業の空洞化や国際競争力の強化を目的としています。一定期間、外国従業員が日本の事務所で、知識やノウハウを学ぶことを条件に、事業の海外普及を支援するものとなっています。

参考:経済産業省 製造業外国従業員受入事業の概要

外国人雇用管理アドバイザー制度

外国人雇用管理アドバイザー制度は、厚生労働省が実施する制度で、外国人労働者の増加に伴い、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく指導や援助を行っています。

相談料は無料で、ハローワークで申し込むことで、アドバイザーが派遣される仕組みとなっています。

参考:厚生労働省 外国人雇用管理アドバイザー

国際研修協力機構(JITCO)

国際研修協力機構(JITCO)は内閣府が所管する公益財団法人で、外国人の雇用における支援全般を提供しています。技能実習・特定技能における様々な支援や、外国人受け入れに関する情報発信を行っています。

その他、今日した人材の育成支援にも注力しており、教材開発、日本語教育支援など幅広くサービスを提供しています。

参考:公益財団法人 国際人材協力機構

助成金や支援制度を利用する際の注意点

  • 申請要件を満たすか確認する
  • 申請期間に余裕を持たせる
  • 併給できるか事前に確認する

助成金や支援制度は、人材の雇用や成長を支援するメリットの大きい制度ですが、利用する際にはいくつか注意点があるため、詳細を解説します。

申請要件を満たすか確認する

助成金・支援制度共に、申請要件が細かく定められています。企業側に求められる条件は、申請予定日までで、いくつかの条件があったり、外国人の申請要件も満たす必要があります。

また外国人の雇用に助成金を利用する際は、外国人の雇用状況の確認が不可欠です。在留資格やパスポートを確認し、正確な情報を把握しておきましょう。不法就労に該当する外国人を雇ってしまうと、助成金を申請できません。

申請期間に余裕を持たせる

各種制度を申請するまでに準備すべき書類があるため、申請期間に余裕を持たせることを推奨します。特に計画書の提出を求められるため、計画書に必要な情報を事前に収集しつつ、準備を進めましょう。

また、申請してから受給までの期間も1年前後かかる場合が多いです。国が支給可否を判断するため、時間がかかってしまうことがあります。あらかじめ予算ありきで制度の利用を検討する方がよいでしょう。

併給できるか事前に確認する

助成金を複数検討している方は、併給ができるかを事前に確認しましょう。助成金の種類によっては併給のできない制度があるため、事前に労働局へ相談することが大切です。

また、場合によっては併給調整を行う場合もあるため、手続きに時間がかかる可能性もあります。

各自治体の助成金・補助金も検討しましょう!

ここまで国内で利用できる助成金や支援制度について解説してきましたが、なかなか自社に合う支援が見つからないという方は、事業を展開する地域の自治体の助成金も探してみることをおすすめします。

助成金や補助金を調べる際には、専門のポータルサイトを見てみましょう。以下におすすめのサイトを紹介します。

上記サイトで、自社が利用できる可能性のある支援制度を探してみることが重要です。

まとめ

外国人を雇用した際に、利用できる助成金や支援制度について解説しました。国内の外国人労働者が増えつつある中で、外国人の雇用にかかるコストを抑えながら、自社に定着してもらうことが、事業成長において重要です。本記事を参考に、助成金や各種支援の利用を検討してみてはいかがでしょうか?

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