外食業で特定技能外国人の採用を考えている方へ!受け入れ条件や押さえておくべきポイントを解説!

外国人採用

2024/02/01

近年、日本は深刻な人材不足に陥り、中でも外食産業は人材確保が難しい業界となっています。   「人手不足解消のために特定技能外国人制度を利用したいけど、やり方がわからない」「外国人を雇いたいが、特定技能は今までと […]

目次

近年、日本は深刻な人材不足に陥り、中でも外食産業は人材確保が難しい業界となっています。

 

「人手不足解消のために特定技能外国人制度を利用したいけど、やり方がわからない」「外国人を雇いたいが、特定技能は今までと何が違うの?」と頭を悩ませている方は、この機会に特定技能について知り、人材確保のチャンスを増やしてみませんか?

 

本記事では、外食業の特定技能外国人の受け入れ方法や注意点、かかる費用を解説していきます。

特定技能外国人制度「外食業分野」とは

特定技能外国人制度(以降「特定技能」)は、2019年4月に創設された外国人の在留資格区分、通称・ビザの一つです。

 

特定技能は外国人が長期的に、かつ日本人と同じように働ける環境を作り、深刻化する日本の人材不足解消を目的として作られました。そのため、受け入れ機関や登録支援機関によるサポートが義務付けられています。特定技能は12分野に分かれており、「外食業分野」は外食業で働くために必要な資格です。

飲食店の人手不足の現状

現在、日本の外食産業は深刻な人手不足が続いています。訪日観光客の増加やコロナ後の外食普及率の回復など飲食店の需要が高まっている反面、拘束時間が長く、低賃金で休みが取りづらい傾向があり仕事としては嫌厭されがちです。

 

2023年4月の帝国データバンクの調査によると、外食業の人手不足の割合は正社員・61.3%、非正社員・85.2%といずれも前年比より増加しています。特に非正社員の割合は、業種別で最も高い数値となりました。

 

参考:TDB Economic Online|人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)

特定技能1号と2号の違い

2024年から特定技能「外食業分野」でも、これまで「建設」と「造船・舶用工業」のみ認められていた特定技能2号の取得が可能になりましたが、1号と2号は何が違うのでしょうか?特定技能1号と2号の違いを下記にまとめたので、参考にしてみてください。

 

特定技能1号 特定技能2号
試験レベル 相当程度の知識や技能を有する 熟練した知識や技能を有する
在留期間 通算5年

4か月・6か月・1年ごとの更新

申請上限なし

6か月・1年・3年ごとの更新

家族帯同 基本的に☓ 要件を満たせば◯
支援計画の策定 必須 不要
業務内容 店舗経営☓(店舗管理まで◯) 店舗経営◯

 

特定技能2号の試験は、2024年3月末までに初回が行われる予定です。

特定技能と技能実習の違い

特定技能が外国人の労働を目的としているのに対し、技能実習は外国人実習生が、日本で得た知識や技術を母国に持ち帰って活用するための人材育成を目的としています。そのため、技能実習生は労働者として扱うことができません。他にも待遇やコスト面などで違いもあります。

 

要件を満たしていれば技能実習の在留資格で来日し、在留資格変更許可申請をおこなって技能実習から特定技能に移行することも可能です。

特定技能「外食業分野」の採用条件

特定技能外国人を採用するには、雇用条件や業務内容の注意点、禁止事項などがあります。禁止事項を守らないと、罰則を課される可能性があるので、希望に沿う内容か必ず確認してから申請を行いましょう。ここでは「外食業分野」の特定技能の雇用条件を紹介します。

対象となる業種

特定技能「外食業分野」における対象業種は下記の通りです。

 

  • 食堂・レストラン・ファーストフード店・カフェ・喫茶店
  • テイクアウト専門の飲食店
  • 宅配専門の飲食店※デリバリーのみの業務は不可。あくまで業務内容の一つとしてなら可(他の就労ビザでも同様)
  • 宿泊施設などのレストランなど※フロントやベッドメイキングなど外食業以外の業務は不可
  • 仕出し弁当を提供する料理店など

 

店舗規模は大手チェーン・個人経営どちらも対象です。ただし、食品を扱っていてもコンビニは2023年時点で特定技能の対象外となっています。

業務内容

特定技能「外食業分野」では、下記のような外食業務全般が業務対象となります。

 

【外食業務全般】調理・接客・店舗管理・仕入れ・配達など

 

ただし、皿洗いのみ、清掃のみなど偏った業務内容を課すことは禁止されているので、注意しましょう。

 

また、風営法に規定されているような接待は禁止されており、外国人はキャバクラやホストクラブなど接待飲食等営業で就労できません。カフェやバーであっても、歓楽的雰囲気を伴う場合は客のグラスに酒を注ぐなどの業務も違反となる可能性があるので注意が必要です。

雇用形態

特定技能「外食業分野」の雇用形態は、直接雇用のみです。派遣雇用はできないので、注意しましょう。就労はフルタイム(週5日以上、年間217日以上、週労働30時間以上)と定められています。

給与

特定技能の給与は、日本人を雇用する場合と同等にする必要があり、低賃金での雇用は禁止されています。

給与は、銀行振込が義務付けられているので口座の開設が必要です。

特定技能「外食業分野」の取得方法

特定技能外国人は、実際にどのような技術を持った人たちなのでしょうか?試験に合格した特定技能外国人は、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる人材です。ここでは、特定技能試験の試験レベルを解説します。

特定技能の取得条件

特定技能を取得するには、下記の条件を満たす必要があります。

 

・18歳以上の男女

・日本語能力試験合格者(規定あり)

・技能水準試験合格者(規定あり)

 

特定技能試験は、日本国内と海外数か国で実施されており、短期滞在ビザで来日中の受験も可能です。

特定技能1号

特定技能1号の取得には、下記の試験に合格する必要があります。

 

  • 日本語能力試験N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テスト200点以上合格

(基本的な日本語を理解することができるレベル)

  • 外食業特定技能1号技能測定試験合格(学科・実技)

 

「外食業分野」の特定技能1号試験では、HACCP(ハサップ)に関する理解も問われます。

試験合格以外にも、「医療・福祉施設給食製造種」の技能実習2号を良好に終了するか、技能実習3号の実習計画を満了すると「外食業分野」の特定技能1号へ移行が可能です。

特定技能2号

2024年から「外食業分野」でも特定技能2号の取得が可能になり、取得条件は下記のように定められています。

 

  • 日本語能力試験N3以上合格

(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)

  • 外食業特定技能2号技能測定試験合格
  • 実務経験

 

特定技能2号の受験は、1号取得者が対象となっています。「外食業分野」の特定技能2号を取得するには、定められた期間内で2年間、店舗管理を補助する副店長やサブマネージャーなどの実務経験が必要です。

特定技能受け入れ企業(特定所属機関)になる条件とは

特定技能外国人を採用するためには、受け入れる企業にも条件があります。受け入れ企業が義務を怠ると、外国人の受け入れができなくなり、出入国在留管理庁から指導等を受ける場合があるので注意しましょう。

受け入れ基準

特定技能外国人を受け入れるには、下記の基準を満たす必要があります。

 

  • 雇用契約が適切である(労働時間や報酬額が日本人雇用者と同等以上であるなど)
  • 機関自体が適切である(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
  • 外国人を支援する体制ある(外国人が理解できる言葉で支援できるなど)
  • 外国人を支援する計画が適切である(生活オリエンテーション等含む)

 

支援に関しては登録支援機関に委託できるので、自社でできない場合は相談してみましょう。

受け入れ企業の義務

受け入れ企業の義務を下記にまとめました。

 

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(報酬を適切に支払うなど)
  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • 出入国在留管理庁への各種届出

 

外国人支援や支援計画書の作成、各種届出などは登録支援機関に委託が可能ですが、委託できないものもあるので確認が必要です。

食品産業特定技能協議会への加入

特定技能「外食業分野」の外国人を採用するには、農林水産省が運営する食品産業特定技能協議会への加入が必要です。食品産業特定技能協議会は、外国人労働者の状況把握や不正防止のために運営されており、構成員の連携や制度・情報の周知などを行っています。

 

1人目の外国人受け入れ後、4か月以内に加入する必要があり、期間内に加入しなければ特定技能外国人の受け入れができなくなってしまうので注意しましょう。なお、2人目以降の外国人受け入れの際は、申請する必要はありません。

特定技能「外食業分野」の外国人を雇用するまでの流れ

採用する特定技能外国人を海外から呼ぶ場合は、以下の手順を踏みます。

 

①外国人本人が試験に合格

②特定技能雇用契約を締結(健康診断の実施、受け入れ機関等が実施する事前ガイダンス等)

③1号特定技能外国人支援計画を作成

④在留資格認定交付所申請

⑤在留資格認定証明書を本人に郵送(※証明書の有効期限は発効から3か月以内)

⑥外国人が現地でビザを申請(現地の日本大使館など)

⑦外国人が来日(生活オリエンテーション等を実施)

⑧就労

 

採用する外国人が日本にいる場合は、在留資格変更許可申請を行います。万が一、在留期間満了日までに移行の準備が整わない場合は、特定技能1号で就労を予定している受け入れ先で、就労しながら在留資格変更許可申請をおこなうことができる特例措置「特定活動(6か月・就労可)」への変更申請も可能です。

 

一般的に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請は審査が通るまで1~3か月ほどかかると言われています。就労開始日が決まっている場合は、遅れた場合も考慮してスケジュールを調整するのがおすすめです。

特定技能「外食業分野」で人材を採用するためにかかる費用

「外食業分野」で特定技能外国人を採用するときにかかる費用項目とおおよその金額は、大きく分けて下記の4つです。 

 

人材会社への紹介手数料 人材会社経由で外国人を採用した場合の手数料 10~30万円
在留資格認定の申請書類作成の委託費用 手続きが煩雑なので、ほとんどの企業が申請業者に委託している 10~20万円
事前ガイダンスや生活オリエンテーションの委託費用 実施を外部に委託する場合の委託金 2~4万円/項目
登録支援機関への委託費用 登録機関へ義務的支援などを委託する場合特定技能外国人一人当たりにかかる費用 2~3万円/月

 

既に日本で生活している特定技能外国人を雇う場合、初期費用で数十万円かかり、登録機関へ業務委託する場合は月々の費用も発生します。

 

このほかにも、在留資格の更新申請代行費に6~10万円、住居の準備費用、渡航費などがかかるケースもあり、国によっては給与の1〜3ヶ月分かかる送り出し費用が必要です。

まとめ

特定技能1号、2号を取得した外国人は、日本人と変わらない一定水準の知識や技能を持っているので、飲食店の即戦力として活躍が期待されています。既に活動を開始している特定技能外国人も年々増えてきているので、人手不足を感じている場合は活用してみましょう。

 

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